| FM FLOWER 規約 | ||
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第1章 総 則
(目 的) 第1条 本会は、ミニFM放送を中心とした様々な活動を通して以下の高揚・発展に寄与することを目的とするものである。 ア.地域での活動を通し、地域の意識の高揚・発展に寄与する。 イ.新庄最上地域の若者の定着を図る。 ウ.世代・職種・地域などの障壁をなくすための啓蒙を行う。 (名 称) 第2条 この会は、 「新庄ミニFM発起人会 」と称するが、広く周知するために、通称名として 「FM FLOWER 」と称する。 (事 務 局) 第3条 この会は、新庄市内に事務局を置く。 (事 業) 第4条 この会は、第1条の目的を達成するためミニFMの放送を行い、且つそれに附帯する次の諸活動を行う。 ア.イベントの立案・企画・主催・後援・協賛。 イ.情報誌の発行。 ウ.インターネットを利用した文字・音声・画像・映像等の情報の発信。 エ.その他上記の活動に付帯する活動。
当会は、公正適正なる運営を図り、真に新庄最上地域の意識高揚・発展に役立つよう運営するものとする。
第2章 会 員
(会員資格) 第5条 この会の会員たる条件・資格は、次の場合を除き設けない。 ア.18才未満であるものが、入会を希望する場合。 イ.会の規律を著しく乱す恐れがあるものが、入会を希望する場合。 ウ.その他不明な点が見受けられる場合。 (入会手続き) 第6条 この会に加入しようとするものは、本人の意思を会長他役員へ伝達することで完了するが、第5条の各項に関する場合は以下となる。 ア.保護者の同意を必要とする。 イ.会長他役員にて協議し、決定する。 ウ.会長他役員にて協議し、決定する。 (退 会) 第7条 会員がこの会を脱退しようとするときは、次の場合を除き本人の意思により退会することが出来る。 ア.違法性が認められる場合は、会長他役員にて審議の結果決定する。 イ.会長他役員に就任している場合は、会長他役員にて審議の結果決定する。 ウ.役員となっているものが、退会をする場合は会務の移行が完全に終了するまでは退会することが出来ない。 (除 名) 第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会長他役員の議決により除名することが出来る。 ア.会費を滞納した場合。 イ.会の名誉を傷つけ、会の目的に反する行為があった場合。 (地位の喪失) 第9条 会員は、前条2項に規定するほか次の事由によって会員たる地位を喪失するものとする。 ア.死亡、その他活動が困難となった場合 イ.会の解散
第3章 会 費
(会 費) 第10条 金額は以下の通りとするが、会長他役員の議決により変更することが出来る。 既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。 ア.成年会員 年間 5,000 円 イ.未成年会員 年間 2,500 円
第4章 役 員
(役員の種類および定款) 第11条 この会に次の役員を置く。
ア.会長 1名 イ.副会長 1名 ウ.事務局長 1名 エ.理事(各チーフ) 5名以内 オ.会計 1名 カ.監事 2名
(役員の選任) 第12条 会長、副会長、事務局長、監事は総会による議決により選任する。他は以下により選任する。 ア.理事(各チーフ)・会計は会員の中より会長が指名し、総会での承認を受け選任する。 イ.監事は会員外のものを役員会にて最低1名推薦し、総会での承認を受け選任する。 (役員の任期) 第13条 役員の任期は1年とする。但し、いずれも再任を妨げない。 (役員の職務) 第14条 ア.会長は会を代表し、会の会務の統轄を行う。 イ.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行し担当業務について統轄する。 ウ.事務局長は、会長に代行して会の会務を統括する エ.理事(各チーフ)は、会の運営の為適正審議を行い、事業の適正指導を行う。 オ.監事は、会の会計を監査する。
第5章 役員会および総会
(会 議) 第15条 この会に役員会および総会を置く。 (役 員 会) 第16条 会長これを招集する。 ア.役員に付議すべき事項は次の通りとする。 規約の改正 会の解散 役員の選任 事業計画、予算および決算の総会への上程案の承認 その他重要な事項 イ.役員会は監事を除く役員にて構成するものとする。 ウ.役員会の議長は会長があたる。 エ.役員会は役員の3分の2の出席を得て成立する。 オ.役員会の出席の3分の2以上の同意を得なければならない。 (総 会) 第17条 会長これを招集する。 ア.総会に付議すべき事項は次の通りとする。 事業計画、予算の決算および決算の承認 イ.総会は役員の2分の1以上の出席を以って成立する。 ウ.総会は出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
第6章 定 例 会 議
(定例会議) 第18条 この会に定例会議を置く。 ア.定例会議では、事業を企画立案し、役員会に上程する。 イ.実施決定事業についてチーフを決め、運営実行に当たる。 ウ.事業の運営実行に当たるチーフは、随時その状況について役員へ報告する。 (組 織) 第19条 会員によって構成する。 第20条 事務局長これを招集する。 ア.事務局長事故あるときは、会長が代行する。 イ.定例会議における議決は、役員を含む10名以上の参加のうち、2分の1以上の出席を要す。
第7章 顧 問
第21条 この会に顧問を置くことができる。 ア.会長が理事の承認を得て委嘱する。 イ.顧問は、各会議および総会において役員と同等の権利を有する。
第8章 会 計
(会計年度) 第22条 この会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。 (決 算) 第23条 会長は、毎会計年度の決算を翌年度の1月30日までに完結し、その結果を監事に報告しなければならない。 ア.監事は前項の報告を受けたときは、これを監査し意見を付して役員会に提出しなければならない。
第9章 出資金および補助金と助成金
(出資金の取り扱い) 第24条 この会の活動に賛同した不特定多数の希望者より、1口500円を出資金として募ることとする。その取り扱いは、以下とする。 ア.有限会社法第44条に定めた営利団体への出資と異なり、配当等の利益還元は行わない。 イ.出資者が出資金の返還を求めた場合、速やかに返却に応じるが、その金額は当初の金額を保証するものではないこととする。 ウ.会の解散時には、出資者に対して、財産処分した金額に出資比率を乗じた金額を返却する。 (補助金と助成金) 第25条 補助金、助成金などの申し込み、受け入れは、適宜役員会にて審議し、決定する。
第10章 広告の取り扱いと収益
(広告の取り扱い) 第26条 原則、活動や事業で会員その他の個人的利益に明らかに繋がるような宣伝・告知は積極的には行わないが、以下の場合はその限りではない。 ア.個人・法人・企業・団体から経済的利益に繋がるような宣伝の依頼を受けた場合、役員会にて審議し決定する。 イ.個人・法人・企業・団体から経済的利益に繋がるような宣伝の依頼を受けることを決定した場合、相応の対価を求めることとし、基準は役員会にて決定する。 ウ.上記の事項については、当会からの取材、出演要請、参加依頼に基づいた場合、その限りではない。 (収 益) 第27条 活動や事業で得た収入は、すべて会計が管理し、その運営は役員会にて決定する。
第11章 規約の変更および解散
(規約の変更) 第28条 会の規約の変更は、役員会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。 第29条 会の解散は、役員会において出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。 (精 算 人) 第30条 会が解散したときには会長がその精算人にあたる。 (残余財産の処分) 第31条 会の解散に伴う残余財産は会費の負担額に応じて会員に単年度分を分配する。 但し、その会計年度に出資金、補助金、助成金が支給されている場合は、その総額の未使用分に相当する額を控除した後に役員会を開催し協議の上、これを分配するものとする。
附 則
(施 行 期 日) この規約は、平成16年1月1日から施行する。 |
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